こんにちは。COOの清水です。
先日、日本経済新聞でも取り上げられていましたが、消費者庁がサブスクリプションのサービスを提供している事業者が遵守するべき指針を公表しましたね。
サブスクリプションサービスの多くはインターネットを通じて契約をしますが、契約の際に表示するべき項目、そしてよくない事例を消費者庁が画像付きで公開していて、すごくわかりやすく感じました。
消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(PDF)
サブスクサービスに関わっている方は必読ですので、ぜひ読んでみてください。
この記事ではこの資料の中から、罰則の対象になる可能性がある表示についてピックアップします。
具体的には、以下のような表示がよくないとされていました。
- 押すと申し込み完了するものと認識できないような表示になっているボタン
- 実態は定期購入であるにも関わらず、「初回無料」や「お試し」と強調して記載し、「定期購入」ということが物凄い小さい字や離れたところに書いてあるもの
- 「お試し価格」、「初回減額キャンペーン」の金額が強調され、実際の定期購入の金額はとても小さかったり、「お試し価格」、「初回減額キャンペーン」の金額からずっと離れた場所に記載してあるもの
- 「いつでも解約可能」と記載しながら、実態は解約に条件があり、「いつでも解約可能」という表示よりもずっと小さい文字であったり、ずっと離れた場所に記載してあるもの
- 商品欄に特段の記載がなく、消費者が操作しないと定期購入契約として申し込みされるもの
消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」より引用
金額や契約期間について誤解をして申し込みをしたり、操作ミスで申し込みをしてしまうような表示を避けるといったところになります。
6月に改正特定商取引法が施行されると、上記のような表示は罰則の対象になる可能性があるそうです。サブスクリプションサービスを提供している皆さん、ぜひ一度振り返っていきましょう!