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自社で使っている技術を他社に特許取得されたら?対処法まとめ

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自社プロダクトに使っている技術とほぼ同じ内容の技術が他社に特許を取得されてしまった!「このサービスは廃止しないといけない?」「損害賠償金とか請求される?」など、不安になってしまいますよね。今回は、そんな場合の対処法をまとめました。
 
この場合の対応方法としては、以下の2つがあります。


方法1 相手の新規性喪失要件をみつけて対抗する
方法2 先使用権を主張する


それぞれ、ご紹介します。

方法1 新規性喪失要件を見つけるパターン

ポイント: 特許を取得する上での要件、新規性

発明って本当は誰にも公開したくないですよね。ただ、国や世界の発展のために、新しい発明をどんどん共有していけば、さらに良い世界になると思いませんか?
特許権はこの考えに基づいて生まれ、大事な発明内容を公開する代わりに、独占かつ排他的な特許権を保証してもらえるというものです。そのため、世の中に出回っていない「新規の内容」であるからこそ、価値があるのです。すでに世の中で知られている発明では、特許化をする意味がないのです。
 
(参考)新規性が認められない例
特許法第29条第1項に、新規性が認められない例が挙げられています。
 

  • 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
  • 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
  • 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

つまり、守秘義務を交わさない人に発明が知られたり、守秘義務を交わさない人に発明が知られる恐れがある状態で実施したり、刊行物やインターネットを経由して知られるような状態になった場合、新規性を喪失します。つまり、特許として認められないことになりす。

対処法

今回の事例でいくと、相手の新規性が認められない状態がないか見つけて、特許庁に不服申立てをする方法が考えられます。例えば上記の新規性を喪失するものがあるのではないかという視点や、すでに特許化されている先行事例のなかに類似のものがあるのではないかという視点です。

方法2 先使用権による実施権を主張するパターン

ポイント:先使用権

特許の世界は、先に特許を出願した者が特許権を獲得できるという「先願主義」に基づいています。ただそれでは、今回の事例のような出願者とは別に、独自で開発をしていた人が浮かばれないですよね。

そこで特許法の79条で「先使用権」というものを規定しています。出願の際に、独自で発明を実施して事業を行っていたものは、実施権を認めるというものになります。
以下、参考になるかもしれないので、ぜひご確認ください。

先使用権制度について | 経済産業省 特許庁 

対処法

今回の事例でいくと、先使用権を主張することができると思います。
ただ、

  • 特許出願の際にすでに発明を実施していた、もしくは準備していたこと
  • 出願者とは別に「独自」で実施していたということ

上記を説明できる資料が必要になってくるので、ここを整理しておく必要があります。

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか?いずれにしても、このようなトラブルにあってしまった際には、弁理士さんに相談するのが一番だと思います。ぜひご参考ください。

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